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今現在、物件探しをしている段階なのに、もうそんな話!?
と思われるかもしれませんが、「入居」をすればいずれ「退去」があります。
備えあれば憂いなしということで「退去」時のあれこれについて少しご説明いたします。
経験された方ならどんなものかわかると思いますが、初めての賃貸暮らしや住み替えの方は退去を経験していないので、その際どういう事が起こり得るか想像が出来ないでしょう。
実は賃貸物件にまつわる色々な問題の中で、特に多いのが「退去に関する事」です。
中でも揉めやすいのは「お部屋の原状回復(修繕)費用」について。
愕然とするような費用を請求されて貸主側と争い事に発展するケースもあります。
これらの問題を整理するためにおさえておくべき点は、「原状回復の範囲」と「貸主、借主の負担割合」の部分です。
例えば、新築を除く賃貸物件のほとんどは中古の建物です。
中古ですから入居の時点で何かしらの傷が付いている事は珍しくありません。
元々存在する傷の修繕費用まで、退去の際に請求されたら、たまったものではありません。
だから原状回復の範囲を明確にする必要があるのです。
(原状回復…お部屋を出るときは、室内を入居当時の状態に戻すという取り決め)
入居時に気になる箇所を写真で収めたり、書面などで記録をしておくと退去時に証拠として活用できるので、揉めたりする事もだいぶ減るでしょう。
入居中にクロス(壁紙)を汚してしまった場合、入居期間にかかわらず借主が全額弁償しなければならない。
と思っている方がいますが、実際はどうなのでしょうか?
昔ならそれも当たり前でしたが、現在では考え方も変化してきました。
国土交通省が発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という冊子があり退去時の状況を判断する際、このガイドラインの内容に則って判断をするという考え方が全国的に広まってきています。
その基本的な考え方は、修繕負担割合を決める目安として「経過年数」と「自然消耗」によるものも考慮すべきという点です。
どんな”物”も時と共に価値が下がるので、そういった面も踏まえて判断していこうという事でしょう。
それによって双方偏ることなく負担割合を決める事ができます。
ただ全てのケースでこのように判断されるわけではなく、その内容に強制力もありません。
そして貸主・不動産屋によっても見解がバラバラなのが今の現状であります。
それでもこういった知識を多少でも知っていれば、退去の際、必要以上にビクビクすることもないかと思います。
でも自分の責任でやらかした事(壁に穴を開けたとか!?)は当然NGですよ!笑
弊社では、契約日までにお住まいになるお部屋の入居前チェックを行い、不備やキズ等がないかなど予めチェックし、大家さんや管理会社へ報告をして、お客様のチェックシートと2重で伝え、入退去トラブルを未然に防げるように取り組んでおります。
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